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  • 熊本大学文学部文学科比較文学同窓会規約


     熊本大学文学部文学科比較文学同窓会規約 



    第1条(名称)

    本会は、熊本大学文学部文学科比較文学同窓会(略称、熊大比文同窓会)と称する。

     

    第2条(目的)

    会員の相互の交流親睦を図り、会員と熊本大学及び熊本大学文学部文学科比較文学研究室との関係を密にし、比較文学の発展・充実に寄与することを目的とする。

     

    第3条(事務所)

    その事務所を熊本大学内におく。

     

    第4条(事業)

    目的を達成するため、次の事業を行う。

     

    1 読書会、勉強会、親睦会など

    2 講演会、講座などの企画開催

    3 ウェブサイトの運営、SNSを使った広報活動、会報発行、電子メール連絡など

    4 紀要の発行

    5 その他本会の目的の達成に必要なこと

     

    本会においては、宗教活動、政治活動及び営利目的の活動、並びにこれらに類似する行為を禁止する。

     

     

    第5条(会員)

    本会の会員は次のとおりとする。

     

    1 熊本大学文学部文学科比較文学研究室の卒業生及び在籍経験者や留学生

    2 熊本大学文学部文学科比較文学研究室に所属する教員もしくは旧職員

    3 その他役員会が適当と認めた者

     

    第6条(総会)

    本会の定例総会は、原則年1回もしくは2年に1回開催する。

    総会の招集は会長が行うが、状況に応じてZoomやメールなども出席もしくは参加の手段としてこれを認めることとする。

    総会の決定は出席者の過半数による。

     

    第7条(役員)

    1 会長1名

    2 副会長若干名

    3 会計1名(必要に応じて監査1名を置く)

     

    会長は、本会を代表する。

    副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは会長の職務を代行する。

    また、会長と副会長は、日常の会務も行う。

    会計は、事業年度ごとに予算と決算を作成し、これを総会に報告する。

    監査を置いた場合は、会計報告は監査からとする。

    これらの役員は、総会において選出する。

    また、その任期は選出時から次の総会終了時間までとする。但し、再任は妨げない。

     

    第8条(役員会)

    会長、副会長、会計によって構成される役員会を設置する。

    役員会は、本会の会務の方針を決定する。

    役員会は、会長が招集する。

     

    第9条(事業年度)

    総会終了時間から次の総会終了時間までとする。

     

    第10条(活動費用)

    本会の活動に関する費用は、開催するイベントへの参加費その他の収入をもってこれに充てる。

     

    第11条(規約の変更)

    本会の規約の変更は、総会において出席者の過半数の承認を得ることとする。

     

    附則

    本規約は、令和5年10月1日より施行する。